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竹島

2月22日は竹島の日です。
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そもそも竹島問題と言うのは、どういう問題なのか、ここであらためて振り返ってみたいと思います。
下の図をみたらあきらかなのだけれど、島根県から朝鮮半島までの間には、「隠岐」→「竹島」→「鬱陵島」→「高島」があります。
この中で人が住めるだけの広さを持っているのは、「隠岐」と「鬱陵島」だけです。「竹島」は岩礁であり、「高島」は環礁です。
鬱陵島と竹島

日本には、鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している古地図が多数あります。
たとえば長久保赤水(ながくぼせきすい)の「改正日本輿地路程(よちろてい)全図」(安永8(1779)年)他、です。
これに対し、韓国が古くから「竹島」を認識していたという根拠はありません。
朝鮮の古文献、「三国史記(1145年)」には、于山国であった「鬱陵島」が、512年に新羅に帰属したという記述はあります。
しかし、現在の「竹島」を意味する「于山島」に関する記述はありません。
そして古文献中にある「于山島」の記述には、その島には「多数の人々が住み、大きな竹を産する」等と書いてあります。
「竹島」は岩礁ですから、記述の内容からして、これは明らかに「鬱陵島」です。
韓国では、古地図に「竹島」の記載があるなどと言っていますが、その根拠となっているの「新増東国輿地勝覧」に添付された地図には、「鬱陵島」と「于山島」が別個の2つの島として記述されているけれど、そこに描かれた「于山島」は、「鬱陵島」とほぼ同じ大きさで、さらには朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置しています。つまり、全く実在しない島です。
日本では、元和4(1618)年、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛が、米子藩主を通じて幕府から竹島への渡海免許を受け、以降、毎年「鬱陵島」に渡航し、あわびの採取、あしかの捕獲、竹などの樹木の伐採等をしています。
両家は、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて竹島で漁猟に従事し、採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行ないました。
両家は、隠岐から鬱陵島へ漁に行く航行の目印として、途中の船がかりとして、また、あしかやあわびの漁獲の好地として、「竹島」を利用しています。
このことは逆にいえば、日本は、遅くとも江戸時代初期には、竹島の領有権を確立していたということを示します。
当時、日本は、鎖国していたのです。
もし、鬱陵島や竹島を幕府が外国領であると認識してなら、そこへの日本人の渡航は禁止されています。
そうした措置が行われず、両島で将軍家に献上するあわびを獲っていたということは、この時点で日本が「鬱陵島」も「竹島」も、日本の領土という認識に立っていたとことを表しています。
ところが、江戸中期の元禄5(1692)年になって、事件が持ち上がります。
村川家が鬱陵島に行くと、多数の朝鮮人がそこで漁業を行っていた。
困ったことだと思っていると、翌年には、大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇した。
大谷家は、安龍福(アンヨンボク)、朴於屯(パクオドゥン)の2名を捕獲し、日本に連れ帰ります。
当時、李氏朝鮮は、朝鮮国民の鬱陵島への渡航を禁じていたのです。
つまり、安龍福らは、不法に我が国の領海へ侵入していた。
本来なら、不法に入国した者は、その場で打ち首にされてもおかしくはない。
日本人はやさしいのです。二人を鹵獲(ろかく)し、連れ帰った。
当時、対朝鮮外交と貿易の窓口は、対馬藩が担っていました。
対馬藩では、幕府と協議し、安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに、朝鮮に対し、同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求します。
二人の命を助けただけでなく、日本側の旅費で、朝鮮まで送り届け、話し合いで問題の解決を図ろうとした。いまも昔も日本人の行動は変わりません。
ところが、当時の朝鮮は、言を左右にしてこれに回答しないのみか、逆に欲をかいて突然「鬱陵島は、朝鮮の領土である」などと言い出した。
対馬藩より交渉決裂の報告を受けた幕府は、元禄9(1696)年1月、「鬱陵島」には我が国の人間が定住しているわけでもなく、同島までの距離から見ても、領土として争いをするだけの意味はない。無用の小島をめぐって隣国との好(よしみ)を失うのは得策ではない、と判断し、朝鮮との友好関係を尊重して、日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し、これを朝鮮側に伝えます。
簡単に言ったら、「鬱陵島」を朝鮮にあげることで両国の和平を図った。(竹島ではありません。「鬱陵島」を渡したのです)
当然のことながら、幕府は、このとき「竹島」への渡航は禁止していません。
つまり、幕府にしても朝鮮にしても、当時の認識としては、「竹島」は日本固有の領土であるという認識に立っていたことになります。
ところが、ここでやっかいな問題が発生します。
先に捕まった安龍福です。
幕府が鬱陵島への渡航を禁じる決定をした後、安龍福は再び我が国に渡来します。
あたりまえのことですが、彼は、また捕まる。
日本は、安龍福を、再度、朝鮮に送り還します。
朝鮮に送り帰された安龍福は、朝鮮による「鬱陵島への渡航の禁制」を犯した者として朝鮮の役人に取り調べを受けます。
当時の李氏朝鮮の取り調べは過酷です。日本とはわけが違う。
日本では、外交問題に発展してはいけないからと、安龍福らに、たらふく飯を食わせ、布団に寝かせて風呂も入れてやって、やさしくしたけれど、朝鮮の取り調べは、白状しなければ、全身の骨を一本ずつ折る。ムチは肉を切り裂く酷いモノが使われる。
「なぜ鬱陵島に渡航したか」との朝鮮役人の問いに、
拷問に恐怖した安龍福は、言うにことかいて、
「日本に行った際、鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府からもらった。
その書簡は、対馬の藩主に奪い取られたのだ」などと、デタラメの供述をします。
当時の朝鮮の役人がそれを朝鮮の役人が信じたかどうかは知りません。
ただ、記録には、安龍福がそう言ったと書き残されている。
当然のことですが、日本側の文献には安龍福が1693年と1696年に来日した等の記録はありますが、そのような書契を安龍福に与えたなどという記録はまったくありません。
そもそも国の正使でもない一介の漁民に、幕府が領土を与える云々の国書を託すなど、常識で考えたってありえない。稚児にだってわかる話です。
さらに、韓国側の文献によれば、安龍福は、1696年の来日の際、
「鬱陵島には多数の日本人がいた」と述べたとされています。
ところがこの来日は、幕府が鬱陵島への渡航を禁じる決定をした後のことです。
当時、大谷・村川両家とも、渡航を控えている。
安龍福の供述は、現在の韓国の竹島に関する領有権主張の根拠の1つとして引用されています。
しかし、安龍福に関する李氏朝鮮の官憲による文献の記述は、同人が、国禁を犯して国外に渡航し、その帰国後に取調を受けた際の供述です。
当時の李氏朝鮮が、取り調べに際して、およそ人間の所業かと疑うほどの拷問を課していたことはよく知られた事実です。
安龍福が、拷問に恐怖して「アイゴー!」とばかり、デタラメな供述をしたことは想像に難くなく、実際、安龍福の供述には上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。
そういうまさに「人権無視」の取り調べによってなされたいかがわしい供述さえも、竹島領有権の裏付けとしようとする現代韓国の底意地の悪さが感じられる事実です。
ニホンアシカ
学名(Zalophus californianus japonicus )

竹島でニホンアシカの捕獲が本格的に行われるようになったのは、1900年代初期のことです。
しかし、間もなくあしかは過当競争の状態となったことから、島根県隠岐島民の中井養三郎は、その事業の安定を図るため、明治37(1904)年9月、内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注:竹島の洋名「リアンクール島」の俗称)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ています。
日露戦争のまっただなかの時代に、ニホンアシカの絶滅を防ぎ、保護と確保の両方を一元的に管理しようとしたのです。
中井養三郎の出願を受けた政府は、島根県の意見を聴取し、「竹島」を隠岐島庁の所管とすること、名称は「竹島」が適当であるとします。
これにより、日本政府は、明治38(1905)年1月、閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定め、正式に「竹島」と命名し、この旨を内務大臣から島根県知事に伝えます。
この閣議決定によって、我が国は「竹島」領有を再確認したわけです。
島根県知事は、この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき、同年2月、竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに、隠岐島庁に対してもこれを伝えます。これらは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられています。
島根県庶第十一号

これを受けて島根県知事は、竹島を官有地台帳に登録するとともに、ニホンアシカの捕獲を許可制としています。
ニホンアシカの捕獲は、その後、大東亜戦争開戦の昭和16(1941)年まで続けられました。
大東亜戦争終戦後、連合国は占領下の日本に対して、政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域、また、漁業及び捕鯨を行ってはならない地域を指令しました。
世にいうマッカーサー・ラインですが、その規定には、「これは領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」と記載されています。
関連する連合国総司令部覚書(SCAPIN)の概略は以下のとおりです。
~~~~~~~~~~~
【SCAPIN第677号】
一部の地域に対し、日本国政府が政治上または行政上の権力を行使することを暫定的に停止する。
(ロ)この指令において日本とは、日本四大島(北海道、本州、九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島であり、日本の政治上・行政上の権力を行使しうる地域に「含まない」地域には、鬱陵島や済州島、あるいは伊豆、小笠原群島等に並んで、「竹島」も含む。
ただし、この指令中のいかなる規定も、ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない。
(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)と明記されています。
【SCAPIN第1033号】
1946(昭和21)年6月、連合国は、いわゆる「マッカーサー・ライン」を規定する。
日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならない。
またこの島との一切の接触は許されない。
ただしこの許可は、当該区域又はその他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。(第5項)
【マッカーサー・ラインの廃止】
マッカーサー・ライン」は、1952(昭和27)年4月に廃止が指令され、またその3日後の4月28日には平和条約の発効により、行政権停止の指令等も必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は、上記SCAPINをもって、連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし、韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしていますが、いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと「解釈してはならない」と明示されています。
つまり、韓国の主張は、まったく的を得ていません。
日本は、昭和26(1951)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約で、領土を確定します。
ここでは、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定されました。
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しています。
その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。
この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答しています。
~~~~~~~~~~
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。
ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。」
米国は、韓国の主張を「明確に否定」したのです。
これには実は伏線があります。
米軍が、昭和26(1951)年7月、爆撃訓練区域に「竹島」を指定しているのです。
根拠となるのは、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号です。
そして米軍は、サンフランシスコ平和条約発効直後の昭和27(1952)年7月、引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望し、日米行政協定によって竹島は在日米軍の爆撃訓練区域のひとつとして指定しています。
しかし、竹島周辺海域におけるあしかの捕獲、あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること、また、米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての使用を中止していたことから、昭和28(1953)年3月には、日米合同委員会において、同島を爆撃訓練区域から削除することを決定している。
日米行政協定によれば、日米合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされています。
つまり、竹島に関して日米合同委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する区域としての決定がなされたということは、とりもなおさず竹島が日本の領土であることを証明しているといえます。
ところが、
いちどは北朝鮮の南下によって韓国最東南端まで追い詰められ、旧帝国軍人によってようやく巻き返しができた韓国初代大統領李承晩は、「海洋主権宣言」を行って、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張し、そのライン内に竹島を取り込みます。
この結果、昭和28(1953)年3月には、韓国漁民が不法に竹島領海域に進出し、これに注意を促した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国軍によって銃撃されるという事件が発生します。
さらに昭和29(1954)年6月には、韓国内務部が韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣します。
そしてこの年の8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が同島から銃撃される。
さらに韓国は、現在も引き続き警備隊員を竹島に常駐させ、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。
「李承晩ライン」は、公海上における違法な線引きです。
国際法上何ら根拠がない不法占拠です。
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
そして彼らは、武力を用いて、誰がどうみても日本固有の領土といえる土地と海を、自国ものと主張し、占有しています。
これに対し、日本は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張や、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等について、累次にわたり抗議を続けています。
そしてこの問題の平和的手段による解決を図ろうと、昭和29(1954)年には、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所で争おうと韓国に提案しています。
その後も、なんどとなく日本は国際司法裁判所付託を韓国に提案しているけれど、韓国はこれを拒否している。
ここに大きな問題があります。
「国際司法裁判所」というのは、紛争の両当事者が同裁判所で解決を求めようという合意があって初めて動き出すというものだということです。
ですから日本が一方的に提訴を行ったとしても、韓国には裁判に応ずる義務はない。
韓国が自主的に裁判に応じない限り、国際司法裁判所での裁判は行えないのです。
これは、国際社会というものが、それぞれ独立した主権を持った国であるという大前提を理解しなければならない。
昨今、地方主権だの主権在民だのという言葉が勝手に一人歩きしているけれど、主権というものは、かくほどまでに強力な権利なのです。
領土問題(竹島)問題の解決方法は、ひとつだけ。
すなわち、韓国が竹島をこのまま不法領有するのなら、日本は韓国に対し宣戦を布告し、韓国民を皆殺しにするぞ、という覚悟と、それを実現するに足る軍事力の裏付けを持ち、外交努力によって世界を日本の味方につけ、韓国に戦闘の援助が起こらないようにする、それだけです。
それが現実です。
そしてそれくらい確固たる信念を持った政治体制を持たなければ、逆にまじめに生活している日本国民が、韓国という仁義のない極道国家に呑みこまれてしまうということです。
政治というのは、バランスです。
右寄りに行きすぎれば、左に舵を切らなければならない。
昨今のように、左に舵がきられすぎて、日本人の安全が脅かされるような現況下では、むしろ右寄りに極端といえるくらい大きく舵を切らなければならない。
考えてみると、日本はロシアの南下策に対抗するために行った日清戦争で、あれだけの戦果をあげておきながら、文民統制の名のもとに、ボヤボヤしている文民のおかげで、結局最後には武人(軍)が膨大な命を捧げて日露戦争を戦わざるを得なくなった。
国際法上、正当な権利を有して外国人租界に駐屯した日本人が、文民統制という美名のもとに、何も決めれず、なにもしなかった政府のおかげで、多くの日本人が支那で残虐な犠牲に遭い、結局は北支事変、上海事変と最後は武人(軍)が多くの命を捧げて戦わざるを得なくなった。
第二次上海事変など、文民たちが愚図愚図している間に、2万か所ものトーチカを支那に作られ、結果、帝国軍人が1万人も尊い命を犠牲にせざるを得なくなった。
日本人が、やさしくてきれいごとを主にしたい民族であるということは、たいへん誇りに思うことです。
しかし、そういう日本人を護りぬくためには、政治はきれいごとではなく、必要なときには、素早く大きな鉄槌を下せるだけの体制がなければ、正義は守れない。
考えてみると、江戸300年の太平は、武人統治によってもたらされています。
日本は、文民統制は不向きな国かもしれません。
すくなくとも、「いざというときの覚悟」を持った武人政治のほうが、「話し合い」を最終兵器と考えて、なにひとつ決めれない、なにひとつできない文民政治よりは、はるかにマシなのかもしれない。
最近、そんなふうに思います。
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